豊能町商工会 › 許可申請・経営審査 改正について 建設業向け

2015年03月20日

許可申請・経営審査 改正について 建設業向け

大阪府許可更新【改正】について 平成27年4月1日より

必要書類が追加されます。
・従来の取締役に加え、顧問、相談役や、100分の5以上の個人の株主等に関す
  る書類が必要となります。
 ・営業所専任技術者の一覧表の作成が必要となります。(管理技術者資格証によって可能も証明可能になります)

書類が簡素化されます
 ・役員や使用人の略歴書が大幅に簡素化され、経営業務管理責任者を除き、職
  歴の記載が不要となります            
 ・役員や使用人の一覧表に生年月日や住所の記載が不要となります
 ・財務諸表に記載を要する資産の基準が100分の1から100分の5に緩和されます

・営業所専任技術者の証明が管理技術者資格者証によっても可能になります。
・大臣許可業者の許可申請書などの提出部数が正副2部に削減。
・外国人建設就労者・外国人技能実習生の従事有無の記載が必要に。
・許可申請書などの個人情報が閲覧対象から除外。


経営事項審査の手続きについて【改正】平成27年4月1日より

 審査基準の改正の概要
①新たに若年技術者・技能労働者等の育成及び確保の状況を評価。(各一律1点、最大2点の加点)その他(社会性)の審査項目(W)において下記の基準を満たす場合、加点対象とする。
 ・技術職員名簿に記載されている35歳未満の技術職員数が技術職員名簿全体の15%以上の場合(一律1点)
 ・新たに技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員数が技術職員名簿全体の1%以上の場合(一律1点)
② 評価対象となる建設機械の範囲を拡大。(1台1点、最大15台は変更無し)
  新たに下記の3機種の保有状況をその他(社会性)の審査項目(W)にて加点対象とする。
 ・移動式クレーン(つり上げ荷重3トン以上)・大型ダンプ車(車両総重量8t以上または最大積載量5t以上で事業の種類として建設業を届け出、表示番 号の指定を受けているもの)
  ・モーターグレーダー(自重が5t以上)



毎年、改正があり、大変ですが、傾向としまして社会的背景(景気促進の為の設備投資、若年層の雇用・技術者育成)からの変更が多くみられると思います。4月以降に申請、該当される方はご相談ください。



Posted by 豊能町商工会 http://toyono-sci.com/ at 13:29│Comments(0)
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