豊能町商工会 › 2018年12月

2018年12月03日

基礎控除・給与所得控除・公的年金等控除の改正

2020年分以後の所得税より(個人住民税については2021年度分以後)基礎控除・給与所得控除・公的年金等控除の控除額が改正されます。

基礎控除の見直し
①基礎控除の額が一律10万円引き上げられます。
②合計所得金額2,400万円(給与収入金額2,595万円)超については、その合計所得金額に
応じて控除額が逓減し、合計所得金額2,500万円超については、基礎控除が適用できなくなります。


給与所得控除の見直し
①給与所得控除の額が一律10万円引き下げられます。
②給与収入の金額が850万円超の場合、給与所得控除の上限額が195万円になります※。
※本人が特別障害者に該当する場合や23歳未満の扶養親族や特別障害者の対象となる扶養親族等が同一生計内にいる者については、負担増が生じないよう措置がとられます。


公的年金等控除の見直し
①公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
②公的年金等の収入金額が1,000万円超の場合、公的年金等控除の上限額が195.5万円になります。
③公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合、控除額は①及び②の見直し後の控除額から更に一律10万円引き下げられます。
④公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額が2,000万円超の場合、控除額は①及び②の見直し後の控除額から更に一律20万円引き下げられます。


※65歳未満の場合の最低控除額
②の場合 60万円(改正前 70万円)
③の場合 50万円
④の場合 40万円  

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