豊能町商工会 › 2014年11月

2014年11月29日

経営事項審査における社会保険未加入について <建設業向け>

●平成24年7月より、経営事項審査の審査基準改正等に伴い、取扱いが変更。

(1)保険未加入企業に対する経営事項審査の評価が厳しくなり、経営事項審査について、
評価項目のうち「健康保険と厚生年金保険」が「健康保険」と「厚生年金保険」にわけられ、
各項目ごとに審査されておりました。

雇用保険、健康保険及び厚生年金保険への未加入企業に対する減点幅が拡大されます。
※未加入の場合の減点幅は各40点。3つの保険(雇用、健康、厚生年金)すべてに未加入の場合は、
  現行 マイナス60点→ 改正後 マイナス120点。

↓結果として

●保険未加入業者の指導後3割が加入、 厚労省へ通報も3割

 国土交通省、社会保険未加入業者に対する加入指導状況
(2012年11月- 14年3月)

 経営事項審査の申請時などに未加入が判明し、建設業許可部局が指導した結果、
そのうちの約3割が保険に加入。
一方、原則2回の加入指導にも従わなかったため、厚生労働省保険担当部局に
通報した件数も約3割とのことです。


●法人であり建設業の事業所様は、社会保険加入申請は、経営審査事項対象年度に
すませておきましょう。手続きもさることながら、点数減点は大きく事業にかかわってきますし、
調査があると精神的にも負担がかかってきてしまいます。
  

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